持ち込んではいけないもの
海外旅行の楽しみは食事や普段とは違う景色など色々ありますが、一緒に海外旅行に行けなかった人たちの為に買っていくお土産を選ぶのも楽しみの1つではないでしょうか?現地独特の物だったりここでしか買えない物、又は自然の物を持って帰って来て、その土地の空気を味あわせてあげたいなんて考えている人もいると思いますが、関税定率法という法律やワシントン条約で海外から日本へは持ち込んでいけない物というのが決められています。
日本でも規制されている麻薬や銃火器のようなものはお土産どころか自分の物として買ってくるのもダメなことは、もちろんわかっていると思いますが、意外と知らずにお土産等で持ち込んでしまいそうなものがあります。それをいくつか紹介していきましょう。
日本に持ち込めない物
コピー商品
有名ブランドを似せて作った偽物のコピー商品です。これは本物と信じて買ったものだとしても、税関でニセモノやコピー商品と判明されてしまえば持ち帰ることができません。この場合には罪になることはないのですが、コピー商品と知っていながら日本に持ち込もうとした場合には、犯罪になります。異常に値段の安いブランド品や、見るからに怪しい店で購入したという場合には、偽物を買わされている場合が多いようです。ブランド品を購入したい場合にはしっかりとした、そのブランドの直営店かどうかをしっかり調べてから購入することが一番です。
ワシントン条約で定められたもの
絶滅する恐れのある動植物の保護を目的にした、輸出と輸入の規制をするワシントン条約で定められた毛皮や皮革製品、象牙製品などが日本に持ち込めない物の対象になります。
毛皮や革製品は規制の対象ですが、これら製品化されたもの以外にも、生きている動物もこの条約で規制されます。
たとえ外国でワシントン条約に違反しないと言われたとしても、税関で規制対象品とわかれば、放棄するか現地に費用負担して送り返すか、輸入の許可が貰えるまで業者に有料で預かってもらうかの3つの中から選択しなければなりません。
ですのでこのような製品などを購入する時には、信用できる業者かどうかを確認してから購入することが大事です。一番良い方法はワシントン条約にふれてしまいそうなものは買わないことです。
○ワシントン条約で持ち込みの規制されているもの(一部です)
・加工品・製品
漢方薬・・・ジャコウジカ、トラ、クマ、サイなどが含有する薬
毛皮・敷物・・・トラ、ヒョウなどのネコ科の動物、オオカミ、クマ、シマウマなど
ハンドバッグ・ベルト・財布など・・・ワニ、ウミガメ、ヘビ、トカゲ、ダチョウなど
象牙・・・インドゾウ、アフリカゾウ
はくせい・・・ワシ、タカ、ワニ、ゴクラクチョウ、センザンコウなど
・生きている動植物
ほ乳類・・・スローロリス、カニクイザル、チンパンジーなど
鳥類・・・オウム、インコ類
植物・・・ラン全種、サボテン全種、ソテツ全種など
※これはあくまでも一部です。他にも輸入・輸出の規制がされているものがありますので調べてみてください。
食品や植物の規制
肉製品や果物、植物の種、土のついた花などは、そのまま日本に持ち込むことができません。現地での検疫を受けていて、日本への持ち込むことが許可されているのも製品によってはありますが、それ以外は基本的に全ての持ち込みが禁止されてますので注意が必要です。
日本国内には存在しない寄生虫や病原菌を国内に持ち込ませないために、例えば、外国から果物や花をお土産に買ってきても、家には持ち帰ることは残念ながらできません。これは、検疫上の対策で、肉製品も同様に、空港などで販売されている検疫済みの商品以外は、国内に持ち込むことはできません。
上記以外の輸入禁のもの
日本への持ち込みの禁止 もしくは規制されている品物の一部です。これに違反して持ち込んだ場合などは関税法などで処罰の対象になったり、没収や廃棄又は積戻しを命令される場合があります。
・爆発物、火薬、爆薬など。
・知的財産権を侵害する物品。
・家畜伝染病予防法と植物防疫法で定める特定の動物とその動物を原料とする製品など。
・わいせつ雑誌やわいせつビデオテ−プ、わいせつDVDなど。
・児童ポルノ。
・麻薬、大麻、アヘン、覚せい剤。
・拳銃等の鉄砲及びこれらの鉄砲弾や拳銃の部品。
・化学兵器の原材料になる物質。
・通貨や証券の偽造品、変造品、模造品。偽造クレジットカード。
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Last update:2022/6/24